転職ノウハウ

入社・退社に伴う手続き

退職時に必要な手続きは?

■「円満退職」を目指そう!
 
 勤めていた会社を辞めるには、思った以上にいろいろな手続きや準備が必要です。退職するからといって、「後は野となれ山となれ」ではいけません。退職時期がスムーズに決まらないと次の会社へ入社する時に差し障りが出たり、辞め際の振る舞いが新しい職場での業務や評価に影響する恐れもあります。できる限りしこりを残さないよう、円満退職を心がけましょう。


 

 
■退職までのスケジュール
 
1. 退職の意思を伝える
 
 法律上は、退職願が受理されてから2週間で退職が認められます。ただし、2週間ではきちんと引継ぎを行い、残務整理をしてきれいに退職するのは難しいでしょう。少なくとも1〜2カ月前には、直属の上司に口頭で退職の意思を伝えましょう。円満退職のためには、会社の繁忙期を避け、できるだけ業務に支障のない時期に退職するよう配慮しましょう。
 
 退職理由を伝える際には、あくまでも自分の将来像とからめて前向きに伝えましょう。現職への不満などを口にすると、不要な軋轢を生む可能性があります。
 
 「退職したい」と伝える際、上司から引き留められる場合もあるかもしれません。迷いが生じないよう、話す前にしっかり自分の意思を固めておきましょう。家族とも話し合い、理解を得ておくことが大切です。また、社員の去就は会社にとって重要な機密事項。たとえ親しい同僚や先輩であっても、上司より先に話すのは厳禁です。上司の了解を得た後でも、どのようなタイミングで社内や取引先に知らせるかは上司と相談して確認を取りましょう。
 
 
2. 退職日を決め、退職願を提出する
 
 上司と話し合い、退職日を決めましょう。場合によっては退職日の延期を求められることがあるかもしれません。現職場の業務に支障がないよう注意しつつ、新しい会社の状況や自分自身のキャリアプランを良く考えた上で決定しましょう。
 
 退職日が決まったら、その2週間前までに直属の上司に宛てて「退職願」を提出します。職場に指定の用紙がない場合、一般的な書式は以下のようになります。

                             

 
 なお、有給休暇が残っている場合、退職までの間に取得することも可能です。有給休暇中はあくまでも元の会社に籍がある状態ですので、新しい職場で働き始めるのは退職日の翌日以降になります。どうしても有給消化中に出社してほしいと新しい会社から言われた場合は、元の会社の規定をしっかり確認しましょう。副業禁止の規則がある場合、懲戒解雇扱いになって退職金がもらえないこともあり得ます。
 退職日までに有給休暇を消化しきれない場合、会社によっては買い取りをしてくれることもあるので相談してみましょう。
 
 
3. 残務処理&引継ぎを行う
 
 後任者が決まったら、退職日までの勤務日数を考えて引継ぎのスケジュールを立てましょう。口頭で伝えるだけでなく、業務内容・ワークフローなどを文書にまとめて手渡すと良いでしょう。外回りの多い仕事であれば、後任者や上司と一緒に取引先に挨拶に行く場合もあります。
 
 
4. 会社に返却するもの・持ち帰るものを整理する
 
《会社に返すもの》
 ●身分証明書(社員証、入館証など)
 ●健康保険証
 ●名刺
 ●貸与された制服、備品、パソコンなど
 ●業務で使用した書類、作成した文書など
 
 自分の名刺はもちろんですが、取引先からいただいた名刺も会社に返却しなければいけません。業務上知り得た情報になるため、コピーなどは厳禁です。また、私物のパソコンを使用していた場合、パソコン内に保存されているデータをも返却・消去します。
 
《会社から受け取るもの》
 ●雇用保険被保険者証
 ●年金手帳
 ●源泉徴収票
 ●離職票
 
 その他、退職後に国民年金や国民健康保険に加入する場合、退職証明書や健康保険被保険者資格喪失証明書などの書類も必要になります。退職日直前に慌てないよう、人事部などに確認しておきましょう。また、ロッカーやデスク周りの私物は退職日までに全て持ち帰るようにしましょう。
 
 
5.  退職の挨拶をする
 
 社内・社外を問わず、お世話になった人に退職の挨拶をしましょう。同じ部署の人には、最終出社日に口頭でお礼を伝えるのが良いでしょう。退職後に業務上のトラブルなどがあった場合に備えて、退職後の連絡先を上司や後任者には伝えておきましょう。
 他部署などで会えない人や、直接伝える機会がなかった取引先などには、メールまたはハガキで退職する旨を伝えましょう。
 
 
■退職後に必要な手続き
 
 退職した翌日からすぐ新しい会社に勤務する場合は、雇用保険被保険者証、年金手帳、源泉徴収票を新しい勤務先に提出すればOKですが、退職から入社までに間があく場合、さまざまな手続きが必要になります。「退職後○日以内」など期限が決まっているものもあるので、あらかじめ確認しておきましょう。
 
1. 健康保険

 ①元の職場の任意継続被保険者制度を利用する
 ②国民健康保険に加入する
 ③家族の扶養に入る
の3つの方法があります。いずれも医療費の一部負担額は3割ですが、保険料や手続き方法が異なるので、確認のうえでどの方法をとるかを考えましょう。


2. 年金

 厚生年金や共済組合に加入しない期間は、原則として国民年金に加入することになります。「所得が少ない」などの理由で保険料の納付が難しい場合、特別免除制度が用意されていますので、市町村の役所や年金事務所に問い合わせてみましょう。
 なお、配偶者が厚生年金や共済組合の第2号保険者である場合、扶養家族であれば年金保険料を支払う必要はありません。配偶者の勤務先に届け出を行い、被保険者となる手続きをしてもらいましょう。


3. 税金

 所得税については、年内に再就職した場合は再就職先で年末調整を行います。源泉徴収票と、各種控除証明書を会社に提出しましょう。
 年内に再就職しなかった場合は、確定申告が必要になります。源泉徴収票ほか、必要な書類を準備し、自分自身で申告の手続きをしましょう。
 
 また、住民税については、給与天引で支払っていない場合には役所から納税通知書が送られてきますので、それに従って自分で納入しましょう。
 

4. 雇用保険

 退職日以前の2年間で、雇用保険加入期間が通算12カ月以上ある場合には、失業給付金を受け取ることが可能です。ただし、再就職先が決まっておらず、ハローワークに求職の申込みをしていることが条件です。お住まいの地域のハローワークに行き、離職票と求職票を提出して手続きをしましょう。
 
 




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