転職ノウハウ

入社・退社に伴う手続き

退職後の年金・保険はどうなる?

 勤務先を退職して転職活動に専念する場合や、新しい会社に入社する前に少しゆっくりしたい場合など、退職から入社までの間に時間が空いて「無職」の期間が生じることがあります。その期間中、年金や保険などはどのように対応すれば良いのでしょうか。


 

■年金
 
●原則、国民年金への加入が必要

 日本国内に住む20歳以上60歳未満の人で、厚生年金保険に加入していない人は全員、国民年金に加入しなければなりません。年金を納めていない『未納期間』があると、将来受け取る年金額が少なくなったり、障害年金や遺族年金が受給できなくなる可能性があります。必ず住民票のある市町村の窓口に行き、国民年金加入(第1号被保険者)の手続きをしましょう。

 ただし、会社員や公務員(第2号被保険者)である配偶者に扶養されている場合は、第3号被保険者となり保険料を払わなくても良い、という決まりがあります。この場合は、配偶者の勤務している事業所での手続きが必要です。


●年金に空白期間があるとどうなる?
 
 年金保険料は月単位で計算するため、その月の末日に会社に在籍しているかどうかで判断されます。月の途中で退職した場合、翌月に新しい企業に入社したとしても、退職した月の分の保険料が未納となり、空白期間が生じてしまいます。月途中に退職した場合は、入社まで1日でも空くなら必ず国民年金加入の手続きをしましょう。なお、月の末日に退職し、翌月途中から新しい会社で厚生年金保険に加入した場合は、空白期間は生じないので1カ月分の国民年金保険料を支払う必要はありません。
 
 注意したいのが、配偶者を扶養している人が転職する場合です。勤務先を退職した時点で、配偶者も厚生年金の被保険者としての資格を喪失し、国民年金保険の第1号被保険者となります。きちんと手続きをしておかないと空白期間が生じることになります。転職者が新しい会社に入社し、職場の厚生年金保険に加入すれば、配偶者は再び第3号被保険者となることができます。
 
 退職して収入が減り、国民年金を納めることが難しい場合は、条件に応じて「免除」「猶予」などの申請をすることができます。この場合は未納とは判断されません。ただし、将来受け取れる年金額が少なくなりますので注意が必要です。免除・猶予された年金は10年以内であれば後から追納もできますので、転職して余裕ができてきたら追納を考えるのも良いでしょう。
 
 なお、未納になっていた年金保険料は、決まった年次以内であれば後から納付することができます。自分自身の年金記録は日本年金機構の「ねんきんネット」や「ねんきん定期便」、近くの年金事務所などで照会できますので、気になる人は確認しておきましょう。
 


■健康保険
 
●何らかの公的医療保険に加入する義務あり!

 日本は、国民全員が何らかの公的医療保険に加入しなければならないという「国民皆保険」の制度を採用しています。在職中に職場の健康保険に加入した場合、退職時には被保険者としての資格を喪失することになり、会社から支給された健康保険証を返却し、健康保険資格喪失証明書を受け取ります。退職後、翌日からすぐに新しい会社で勤務する場合は、そちらの健康保険に加入することになりますが、そうでない場合は次のいずれかを選択しなければなりません。
 
1)退職した会社の健康保険を任意継続する
 
 以前の会社で2カ月以上健康保険に加入していた場合は、最長で2年間その保険を継続することができます。保険料は会社と折半だったのが全額自己負担になるため、在職中の約2倍になります。なお、任意継続には扶養の概念があるため、扶養家族も保険に加入することが可能です。

 任意継続を希望する場合は、資格喪失後20日以内に加入している健康保険組合に対して申請する必要があります。新しい会社に入社するとその会社の健康保険に加入することになりますが、任意継続の保険料は月単位でかかるため、新しい会社の保険と二重払いになる可能性があります。また、新しい会社の健康保険に加入する以外では、継続期間中の脱退はできません。「国民健康保険や家族の扶養に切り替えたい」と思っても、2年間は変更することができないので注意が必要です。
 
 
2)国民健康保険に加入する
 
 市区町村が運営する国民健康保険は、個人事業主や年金生活者、無職の人など、職場の保険に加入していない人全員が対象となります。加入の際は、退職後14日以内に居住地の役所で手続きが必要です。保険料は自治体によって異なり、所得額とその世帯の加入人数に応じて決められます。

 国民健康保険に「扶養」の概念はなく、その世帯で他の保険に加入していない人は全員が保険加入者となります。妻や子どもも加入人数にカウントされるため、扶養家族がいる人の場合は保険料が上がる可能性が高くなります。ただし、保険料はその月の末日に国民健康保険に加入している場合のみ、月単位で発生します。退職後、月末をまたがずに新しい会社に入社する場合は支払の必要はありません。
 
 
3)家族の健康保険の被扶養者になる
 
 親や配偶者が国民健康保険以外の健康保険に加入している場合、被扶養者として保険に加入することが可能です。ただし、加入している保険組合によって「年収130万円以下でかつ被保険者の年収の2分の1以下」など条件が決められていますので、自分が条件に合致しているかを確認する必要があります。また、失業給付金を受給している場合も、場合によっては被扶養者となれないことがあるので確認が必要です。


●健康保険の未加入期間があるとどうなる?
 
 職場の保険などを脱退すると、実はその翌日から自動的に国民健康保険に加入していることになります。そのため、もし手続きを怠って保険料未納の期間があれば、遡って支払う必要がでてきます。

 また、退職と同時に前の会社の健康保険証は返却してしまうため、新しく保険に加入するまでの間に医療機関にかかると全額自己負担しなければなりません。場合によっては、「自由診療」として保険診療の自己負担金以上の金額を請求されたり、「支払能力に疑問あり」と判断されて診療自体を断られる可能性もあります。退職後は定められた期間内に新しい健康保険への加入手続きを済ませましょう。

 なお、保険証が手元にない期間中に診療を受けて自己負担となった場合でも、保険証が発行されれば遡って適用されます。定められた期間内に手続きをすれば差額が返ってくるので、体調が悪いときは我慢せず病院に行きましょう!
 

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